マンション管理士とは
マンション管理士は,平成13年8月1日に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に基ずく国家資格です。マンション管理士試験に合格した者でマンション管理センターに登録した者はマンション管理士の名称を用いて、マンション管理に関し、管理組合や区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他援助を行うことができます。
お知らせ
第1回マンション管理セミナーin青梅
『第1回多摩西部マンション管理セミナー&相談会in青梅』が開催されます。 ★日 時 平成24年2月18日(土)、午後1時30分~午後4時30分 ★会 場 青梅市民会館、3階第6会議室 青梅市上町374(旧青梅街道)、電話0428-22-1131 JR青梅線青梅駅徒歩5分 ★内 容 【第1部】 セミナー 午後1時30分~午後3時45分 ①『標準管理規約の改正について』 ~あるべき管理組合運営とは~ 講師 マンション管理士 池和田 次久 ②『マンション修繕積立金に関するガイドラインについて』 ~適正な修繕積立金の額の目安とは~ 講師 マンション管理士 山田 弘明 【第2部】 相談会 午後3時50分~午後4時30分 ◎規約改正、管理費滞納、管理会社の対応、ペット、騒音、大規模修繕、 その他マンション管理全般のご相談。 ◎待ち時間を利用して、他の管理組合の方と情報交換ができます。 ★対 象 管理組合役員、マンション住民の方など ★相談員 マンション管理士 ★費 用 無料です ★定 員 セミナー20名、相談会10組 いずれも要予約
第11回マンション管理セミナー
★日 時 平成23年11月20日(日)、午後1時30分~午後4時30分 ★会 場 立川市民会館(「アミューたちかわ」)、第4会議室 立川市錦町3-3-20(旧立川市役所隣り)、電話042-526-1311 JR中央線立川駅南口徒歩13分、JR南武線西国立駅徒歩7分 ★内 容 【第1部】 セミナー 午後1時30分~午後2時30分 『標準管理規約の改正について』 ~あるべき管理組合運営とは~ 講師 マンション管理士 池和田 次久終了しました
マンション管理セミナー
『第10回多摩西部マンション管理セミナー&相談会』が開催されます。 ★日 時 平成23年6月26日(日)、午後1時30分~午後4時30分 ★会 場 立川市民会館(「アミューたちかわ」)、第4会議室 立川市錦町3-3-20(旧立川市役所隣り)、電話042-526-1311 JR中央線立川駅南口徒歩13分、JR南武線西国立駅徒歩7分 ★内 容 【第1部】 セミナー 午後1時30分~午後2時30分 『あなたのマンションは大丈夫ですか。』 ~災害に対する管理組合の日常の備え~ 講師 マンション管理士 山 田 弘 明 【第2部】 相談会 午後2時35分~午後4時30分 ◎規約改正、管理費滞納、管理会社の対応、ペット、騒音、大規模修繕、 その他マンション管理全般のご相談。 ◎待ち時間を利用して、他の管理組合の方と情報交換ができます。 ★対 象 管理組合役員、マンション住民の方など ★相談員 マンション管理士 ★費 用 無料です ★定 員 セミナー20組、相談会6組 いずれも要予約
東北地方の方々
東北地方太平洋沖地震による被害を受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上げると共に、 被災地の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
全国セミナー&相談会
国土交通省支援、立川市後援
平成22年11月21日(日)
たちかわアミュー(立川市民会館)
円滑に大規模修繕工事を行うために
「マンション管理組合の日常の備え」
講師:今井章晴氏(首都圏マンション管理士会理事)
終了しました。
マンション管理セミナー
7月4日(日)立川市民会館(アミュー立川午後1時~4時
全国一斉マンション管理相談会
10月8日立川市民会館(アミュー立川)午後1時30分~4時30分
終了しました
マンション管理組合 様
管理の運営にもっと積極的に関心をもちましょう。管理会社任せにしないで自分たちが主体として管理・運営を行えば費用も適正になるはずです、相談に訪れる中には積立金がたまる度に管理会社から何かしらの提案がなされるといった話が聞かれます。将来に必ず必要とされるお金を簡単に管理会社の都合で崩されてはいけません。
最近の相談事例
マンション管理士活用のメリット
マンション管理の総合コンサルタントであるマンション管理士の業務には、おもに次の業務があります。 ひとつは、マンション管理運営をサポートする顧問などの継続業務でありまあす。理事会や管理会社などが日常的に行う業務に ついて、規約や総会の決議などに基づいて、円滑、適正に行われるよう、管理組合の立場に立って助言や指導を行うものです。 それによって、管理組合は自主運営を確保し、役員の負担も軽減することができます。 他のひとつは、規約の見直しや大規模修繕等の個別の業務をサポートするものです。理事会や専門委員会などが行う業務に関し、マンション管理士が 公平性と透明性を持ってサポートすることにより、事業の円滑な推進や役員等の負担の軽減化に寄与することができます。 管理組合の役員は、マンション管理の専門家ではなく、仕事を持ちながら交交替で務めることが一般的でありますので、マンション管理の 専門家を活用することは、極めて合理的な運営方法であると考えます。(首都圏マンション管理士会のパンフレットより)
